パートナーシップ制度328の自治体で導入
渋谷区・虹色ダイバーシティ 全国パートナーシップ制度共同調査によると、2023年6月時点で制度を導入している自治体は328自治体で 人口カバー率は70.9% になっているそうです。
2015年に東京の渋谷区と世田谷区から始まったパートナーシップ制度は全国にどんどん広がり、2023年5月末時点で5171組のカップルが登録しています。 同姓カップルの存在が行政から認められた意義はとても大きいと思います。
※パートナーシップ制度は現在「渋谷型」と「世田谷型」の2種類に大別できます。渋谷区は条例として区内の効力を持たせており、世田谷区は要綱として実務上の対応を可能としています。
そもそもパートナーシップ制度とは?
自治体が独自にLGBTQカップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行この制度は一定の条件を満たした同性カップルを対象に、「パートナー関係である」ことを自治体が証明する制度です。
名称も自治体により「パートナーシップ制度」「パートナーシップ宣誓制度」など異なっています。
パートナーシップの証明を受けると、自治体や民間企業による夫婦・配偶者向けの制度の対象者となる場合があります。
例えば自治体の制度では、
・公営住宅に家族として入居することが出来る。
・生命保険の受取人を指定出来る。
・犯罪被害者支援のための遺族給付金を受け取ることができる。
・公営住宅に家族として入居することが出来る。
・生命保険の受取人を指定出来る。
などが挙げられます。が、法的な拘束力はありません。
民間企業では、
・家族手当などの福利厚生を受けられる場合がある。
・死亡保険金を受け取ることが出来る。
・家族の看護休暇付与が受けられる。
・クレジットカードで家族カードの発行できる。
・結婚祝い金が給付する組合などもある。
・携帯電話の家族割りが利用できる場合がある。
などが考えられます。(企業によってかなりの差があります。)
パートナーシップ制度のデメリット・できないこと
この制度はあくまで自治体に限定されているので自治体により内容も異なります。 転居などで住む地域が変わるとそれまで受けていた制度を受けられなくなる可能性がありますので、別の市町村へ引っ越すときに手間がかかります。
また、同性婚とは違い、法的な効力を持ちません。
パートナーは扶養に入れず配偶者控除を受けられない。
パートナーが出産した子供の親権を持てない。
パートナーが外国籍の場合在留資格が与えられない。
パートナーが死亡したとき、遺族給付金を受給できない。
など、残念ながら通常の婚姻関係にある夫婦と比較すると、与えられる保証や権利にはかなりの差があります。
現在のところ、LGBTQカップルの婚姻は法律で認められていませんが、現在の日本で法的に家族になる方法は、養子縁組制度ぐらいかと思われます。 ただ法的には親子関係になってしまうので、本来なりたい”パートナー”という関係とは異なります。
G7加盟国の中で同性婚が認められていないのは日本だけ。 課題はまだまだたくさんありますが、それでも日本は確実に変わりつつあるります。
誰でもが生きやすく、安心して暮らせるように、LGBTQへの理解だけでなく、保証、権利が同等に与えられる日が早く来ればいいなと思います。
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