日本における同性婚ビザの新たな運用とその課題
2022年9月30日、日本において重要な法運用の変更が実現しました。それは、日本人と同性婚をした外国籍パートナーに対しても、在留資格が認められるようになったことです。 この決定は、憲法14条が掲げる「法の下の平等」に反するとの指摘がきっかけとなり、東京地方裁判所の判決を受けてのものです。
それまでの運用では、外国籍同士の同性婚であれば同性婚ビザを取得することが可能でしたが、日本人と外国籍パートナーのカップルについてはこの権利が認められていませんでした。 この不公平な状況が改められたことは、LGBTQ+コミュニティにとって大きな進展だと思います。
日本人との同性婚ビザ:「特定活動」とは?
この在留資格は「特定活動(告示外)」と呼ばれ、法務大臣が人道上または特別の事情により認めるものです。
申請には以下の要件が必要とされています:
要件
同性婚ビザを取得するためには以下の要件を満たす必要があります:
- 外国籍パートナーの国で法的に有効な結婚が成立していること。
- 交際の実績があること。
- 日本で経済的に安定した結婚生活を送れること。
これらの要件は、日本人の配偶者ビザとほぼ同じですが、在留資格が「特定活動」である点が異なります。
申請手続きの流れ
- 日本国内からの変更: 外国籍パートナーが就労ビザや留学ビザで日本に滞在している場合、現行のビザから「特定活動」への変更申請が可能です。
- 海外からの申請: 短期滞在ビザ(90日)で日本に入国し、その後「特定活動」ビザへの変更申請を行います。
出入国在留管理局への提出書類は基本的に日本人の配偶者ビザ申請と同様ですが、申請書は「特定活動用」のものを使用します。
制限と課題
同性婚ビザの取得が可能になった一方で、課題も残されています。
注意点として、この在留資格では基本的に就労が認められていません。別途、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトやパートが可能ですが、確実に取得できるのかが不明。(申請してみないとわからない。)
さらに、日本人の配偶者ビザの場合、戸籍には「夫」や「妻」と記載されますが、同性婚ビザでは「同居人」や「縁故者」とされます。
そのため、外国籍パートナーは日本人の扶養に入れず、国民健康保険や国民年金に個別に加入する必要があります。
「特定活動」という在留資格は、配偶者としての法的地位を認めたものではなく、あくまで人道的配慮に基づくものです。これにより、同性婚カップルが家族として認識されている事実が、日本国内法では否定されているように感じられます。
日本における同性婚制度の必要性
この運用変更は、日本の同性婚カップルにとって一歩前進であることは間違いありません。しかし、根本的な問題は、同性婚やそれに類似する法制度が日本国内に存在しないことです。外国籍パートナーが配偶者として認められるには、「特別な事情」として扱われる現在の状況には限界があります。
日本はG7で唯一、同性婚を法的に認めていない国です。今回の在留資格の付与は一歩前進と言えますが、依然として法の下の平等には課題が残っています。例えば、日本人と同性婚している外国籍パートナーに就労制限があることは、不平等と指摘されています。
また、配偶者としての資格ではなく「特定活動」として在留が認められることにも違和感を覚える方も多いだろうなと感じています。
人道的配慮を考慮するのであれば、日本で同性婚あるいはそれに類似する制度の不存在が最大の問題であることに、もう少し配慮する必要があるのではないでしょうか。
今後、日本が同性婚を法的に認め、全てのカップルが平等な権利を享受できる社会になることを期待しています。
(申請にあたっては、出入国在留管理庁や、この事案に詳しい行政書士に相談することをおススメします。)
参考:日本人と同性婚をした外国人の在留資格と憲法14条1項(TKCローライブラリー)
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