最高裁が画期的な判決を下しました!
性別変更前の精子を使ってパートナーとの間にもうけた子どもを、性別変更後も認知できると認めたのです。
これは、日本のLGBTQコミュニティにとって大きな前進ではないでしょうか?
判決の背景
今回のケースでは、男性から性別変更した40代女性が、自身の凍結精子を使ってパートナーである30代女性との間に次女をもうけました。この40代女性は、2018年冬に性同一性障害特例法に基づいて男性から女性に性別を変更しましたが、性別変更前に凍結した精子を使ってパートナーが長女を出産し、その後、性別変更後の2020年にも次女が誕生しました。
最高裁の判断
40代女性は子ども2人の父親として認知するために自治体に届け出を出しましたが、受理されませんでした。そこで、彼女は子どもたちが正式に認知されるよう訴訟を起こしました。
一審の東京家庭裁判所では、「女性が父親であることは現行法にそぐわない」として、長女も次女も認知を認めませんでした。しかし、二審の東京高等裁判所は「長女の出生時には戸籍が男性だった」ことから、長女については認知を認めました。
そして、最終的に最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は、次女についても認知を認めるという画期的な判決を下したのです。この判断により、40代女性は次女の法律上の父となりました。
性別変更後に生まれた子どもに対する父子関係が認められたのは、日本で初めてのことです。
今後への期待
この判決は、トランスジェンダーの親たちにとって大きな希望となるのではないでしょうか?
家族の多様性を認める一歩として、他のケースにも良い影響となるのではと期待しています。
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