全国5高裁が「違憲」と判断、同性婚の法制化は待ったなし
日本における同性婚の法的地位を問う裁判で、また一つ大きな前進がありました。
大阪高等裁判所は、同性婚を認めない現行の民法や戸籍法の規定について、「法の下の平等を定めた憲法14条1項」と「個人の尊厳を重視する憲法24条2項」に違反するとして、違憲判決を下しました。これで全国5つの高等裁判所すべてが、同性婚を認めない現行法は違憲であると判断したことになります。
「性的指向による差別は不合理」─ 判決の核心
大阪高裁の本多久美子裁判長は、「婚姻は人生における幸福追求のための重要な選択肢であり、同性カップルがこれを享受できないのは、人格的利益を著しく損なう」と指摘しました。さらに、「同性婚を認めないことで生じる不利益は著しく大きく、異性婚との違いを正当化する根拠は見出しがたい」と述べ、異性愛者と同性愛者を区別すること自体が「不合理な差別」にあたると断じました。
パートナーシップ制度は代替にならない
また、一審の大阪地裁が「自治体のパートナーシップ制度が広がっていること」を合憲の理由の一つに挙げていた点についても、大阪高裁は明確に否定。「婚姻とは異なる別の制度を設けることは、新たな差別を生み出す可能性がある」とし、パートナーシップ制度の存在が同性婚を認めない理由にはならないとしました。
世論と法制化の必要性
大阪高裁は、世論調査で同性婚に反対する意見が一定数存在することを認めつつも、それが同性婚の法制化を否定する理由にはならないとしました。これは、個人の人権と社会の多数意見の間でバランスをとりながらも、人権の保護が優先されるべきだという司法の姿勢を示したものと言えます。
賠償請求は退けられるも、立法への圧力は強まる
一方で、原告側が求めていた国への賠償請求については、「国会が明白に違憲と認識できる状況ではなかった」として退けられました。しかし、これまでの裁判で5つの高裁すべてが違憲と判断した以上、最高裁がこの流れを覆すのは難しいとみられています。専門家も「国会は同性婚の法制化を強く促すメッセージを受け取るべきだ」と指摘しています。
国会は今すぐ動くべき
この判決により、日本における同性婚の法制化は、もはや時間の問題と言えるでしょう。司法が何度も「違憲」と指摘しているにもかかわらず、立法措置を取らないのは、むしろ憲法を無視することになりかねません。
最高裁の統一判断を待つまでもなく、国会は今すぐ同性婚を合法化するための議論を開始すべきです。多様な家族のあり方を認め、すべての人が平等な権利を享受できる社会へと進むことが求められています。
参照サイト:
NHK 同性婚認めないのは憲法違反 大阪高裁 2審の違憲判決は5件目
毎日新聞 同性婚認めぬ規定「不合理な差別だ」大阪高裁、違憲判決で指摘したこと
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