「同性婚」認めないのは“違憲” – 2例目の高裁判決が示す社会の変化

裁判所判決

10月30日、東京高等裁判所で同性婚に関する注目の判決が下されました。 東京都内の同性カップルら7人が、日本の民法や戸籍法における同性婚の未承認は憲法に違反するとして訴えた裁判で、同高裁は現行法令が「法の下の平等」を定めた憲法14条、および「個人の尊厳に立脚した婚姻・家族の立法」を求める憲法24条2項に違反すると認定しました。

今年3月に札幌高裁が同様に「違憲」と判断して以降、これで高裁では2例目となります。同性カップルへの法的な保護を認めず、異性カップルと区別する合理的な根拠はないと結論付けられ、多くの支援者たちが喜びの声を上げました。

同性カップルの思いと法的保護への願い

法廷に臨んだ同性カップルの原告たちは、長年のパートナーと家族として認められ、法的な保護を受けたいとの切実な思いを抱えてきました。

ある原告は「愛するパートナーと社会的にも認められる家族になりたいという当たり前の権利がほしい」と語り、「夫です」「妻です」と自然に名乗れない日常の違和感や、結婚ができないことで直面する不安や不便さを訴えました。

この訴訟によって、同性カップルが抱える現実の課題が改めて浮き彫りとなりました。

社会の変化と「違憲」判断の影響

東京高裁は、同性婚を排除することが憲法に基づかないと判断しました。判決では、婚姻の目的は「安定した生活を共に送る基盤」であり、生物学的な生殖能力が不可欠ではないと指摘されました。

異性カップルであっても必ずしも子どもを持つわけではなく、養子縁組を行うケースや、同性カップルが養子や連れ子と共に子育てをする実態もあることが挙げられました。

また、日本国内ではすでに多くの自治体で同性カップルを支えるパートナーシップ制度が導入されており、世論調査においても同性婚への理解と支持が高まっていることが考慮されています。

国会への期待と早急な立法の課題

東京高裁は判決文の中で、国会が同性婚に関する法改正を進める必要性を強調し、同性カップルも異性カップルと同様に配偶者としての法的地位を確立するべきだと具体的に提言しました。

弁護団は、「婚姻の自由と平等は個人の尊厳に関わるものであり、差別を受けないための早急な立法措置が必要」と声明で訴えています。

現在も全国で同性婚を巡る訴訟が続き、これまでに出された判決の多くが「違憲」または「違憲状態」と判断しています。

こうした判決の積み重ねが、日本で同性カップルが法的に認められる日を近づけることが期待されています。

今後、国会がこの課題に真剣に向き合い、時代に即した法改正に取り組むことが求められており、すべてのカップルが平等に法的保護を享受できる社会の実現に向けた一歩を踏み出すことを強く願っています。

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