最高裁判所の初判断 「同性パートナーも対象」
名古屋市在住のAさん(49)は、10年前に、共同生活していたパートナーが殺害されました。
Aさんは犯罪被害者の遺族を対象とした国の給付金を申請しましたが、認められず、その不服を理由に愛知県に対する裁判を起こしました。
今回、犯罪被害者の遺族に支払われる国の給付金について、最高裁判所は
「被害者と同性のパートナーも事実婚に該当し対象になりうる」という初めての判断を示しました。
事実婚のパートナーを法律婚と同等に扱う規定は、年金など多くあり、同様の規定の議論などに影響を与える可能性があります。
被害者と事実婚の関係だったかどうか、さらに審理を尽くす必要があるとして、名古屋高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。
事実婚のパートナーを法律婚と同等に扱う規定は、年金などの多くの分野に影響を及ぼす可能性があり、同様の規定に関する議論にも影響を与える可能性があります。
今後も課題は多そうですが、一日でも早くAさんへの支給が認められるようになって欲しいですよね。
民間企業では社員支援も
今回の裁判では、同性カップルが法的に事実婚に該当するかどうかが争われました。
民間企業では、同性パートナーを持つ社員を支援する企業が増加しています。
性的マイノリティーの人たちが働きやすい職場環境を整える取り組みが広がっており、そうした企業などを毎年表彰している一般社団法人「work withPride」によりますと、
社員の同性パートナーに対して、看護や介護の休暇、家族手当、会社独自の遺族年金や保険の受取人に指定するなどの支援をする企業が年々増えているそうです。
KDDIでは、
・同性パートナーを「配偶者」に含め、休暇や祝い金などの社内制度を利用できる。
・4年前には、同性パートナーとの子どもを家族として扱う制度を始め、育児休職や看護休暇、出産祝い金などの対象にしているということです。
JR東日本も、
・同性パートナーがいる社員が、事実婚をしている社員と同じ制度が利用できるようにしていて、
・介護や出産の休暇や、扶養手当などの対象としているそうです。
今回の裁判が、国や行政が同性カップルの権利の保障に本格的に取り組むための一歩となるといいですよね。
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